最高裁判所第三小法廷 昭和48(す)59 決定
主 文
原決定を取り消す。
本件公訴を棄却する。
理 由
本件異議申立の理由は、別紙書面記載のとおりである。
よつて、調査すると、被告人Aが昭和四八年二月一四日死亡したことは、被告人
に対する同年二月二六日埼玉県草加市長B認証の戸籍抄本の記載によつて明らかで
あるから、刑訴法四一四条、四〇四条、三三九条一項四号により被告人に対する本
件公訴を棄却することとし、同四一四条、三八六条二項、三八五条二項、四二八条
二項三項、四二六条二項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和四八年三月三〇日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 天 野 武 一
裁判官 関 根 小 郷
裁判官 坂 本 吉 勝
裁判官 江 里 口 清 雄
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